定期メンテナンス のサンプル条項

定期メンテナンス. 当社は、定期メンテナンス等により、合理的な範囲で本サービスの全部または一部を一時的に停止することがあります。この場合、お客様に対し、当社が適切と判断する方法で事前に告知します。当社は、当該停止によって、お客様が本サービスを利用できないことについて責任を負いません。
定期メンテナンス. 当社は、定期メンテナンス等により、合理的な範囲でデジタルサービスの全部または一部を一時的に停止することがあります。この場合、お客様に対し、当社が適切と判断する方法で事前に告知します。当社は、当該停止によって、お客様がデジタルサービスを利用できないことについて責任を負いません。
定期メンテナンス. 本サービスについて、必要に応じて定期メンテナンスを行います。定期メンテナンス時には本サービスのシステムが一時停止したり本サービスまたその一部機能が利用できないことがあります。
定期メンテナンス. 定期メンテナンスは、当社が行うすべてのメンテナンスを意味します。当社は定期メンテナンスの少なくとも 48 時間前までに電子メールでお客様に通知いたします。当社は、当社の顧客による平均的な利用状況に基づき過去の履歴上からみて利用が少ない時間に定期メンテナンスを実施すべく合理的努力を行うことに同意いたします。当社は、必要な都度、緊急メンテナンスを実施することができるものとします。
定期メンテナンス. 総合点検(定期メンテナンス+静的精度測定) 総合点検(定期メンテナンス+動的精度測定) 消火装置部品交換(有償)※6 メーカー保証 2年 補償
定期メンテナンス. ◼ 毎週土曜日・日曜日及び祝日において、定期メンテナンスを実施する場合があります。 ◼ evidence.pathサービスの停止をともなうメンテナンス作業を行う場合は、原則として1営業日前までに通知します。ただし、緊急時などやむを得ない場合は、この限りではありません。 ◼ メンテナンスの通知は、本サービスの「お知らせ」よりいたします。

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  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。