補足説明 のサンプル条項

補足説明. 1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間
補足説明. 1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
補足説明. 1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第21 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
補足説明. 1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第13 条)を年払に変更することを必要とします。
補足説明. 1 会社の派遣した集金人に払い込む方法 保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。 *2 所属団体または集団を通じ払い込む方法 所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
補足説明. 1.保険料が払込期月(第12 条)の契約成立日(第2条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金または一時金を支払うときはその受取人)に払い戻します。 *1 契約成立日の応当日 保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
補足説明. 1.保険契約者は、第15 条(保険契約の失効)の規定によってこの保険契約が効力を失ったときは、効力を失った日からその日を含めて3年以内であれば、必要書類★を提出してこの保険契約の復活*1の申込みをすることができます。この場合、告知義務(第19 条)および告知義務違反による解除(第20 条)の規定を適用します。ただし、この保険契約が効力を失った後、保険契約者が返戻金(第28 条)の支払いを請求したときは、この保険契約の復活*1の申込みをすることはできません。
補足説明. 1.主契約の復活*1の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活*1の申込みがあったものとします。
補足説明. 割当ての対象となる保険契約 支払方法
補足説明. 1 死亡退職金等 遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。 *2 官公署・会社・工場・組合等の団体 団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。