補足説明. 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間
補足説明. 1. 被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2. 被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第1条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 11 条)を年払に変更することを必要とします。
補足説明. 1 会社の派遣した集金人に払い込む方法 保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。 *2 所属団体または集団を通じ払い込む方法 所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
補足説明. 1. 会社は、次のいずれかに該当するときは、第21 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
補足説明. 1 死亡退職金等 遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。 *2 官公署・会社・工場・組合等の団体 団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
補足説明. 1 「がん給付」の責任開始の時
補足説明. 1. 保険料が払込期月(第12 条)の契約成立日(第2条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金または一時金を支払うときはその受取人)に払い戻します。 *1 契約成立日の応当日 保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
補足説明. 生活習慣病入院給付金日額の減額
補足説明. 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)