実地調査等 のサンプル条項

実地調査等. 甲は、乙の本契約上の義務の履行状況等を確認するため、必要に応じ、乙に対して所要の報告を求め、又は実地調査を行うことができる。この場合において、乙はその報告を怠 り、又は調査を拒んではならない。
実地調査等. 1 甲は本契約に基づく債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 2 甲は、事業提案書に従った貸付財産及び民間機能の運営状況等を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができ、乙はこれに協力するものとする。 3 乙は、正当な理由なく、第1項及び第2項に定める質問、調査、実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第1項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
実地調査等. 乙は、甲が甲土地における乙の使用状況に関して調査をし、又は報告を求めたときは、これに協力する。
実地調査等. 本市は次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、事業者に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、事業者は、調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。 (1) 第2条第2項に定める使用してはならない用途等に関して、本市が必要とみとめるとき。 (2) 第7条に定める貸付料の納付がないとき。 (3) 第9条に定める本市の承認を受けなかったとき。 (4) 第 10 条に定める本市の承認を受けなかったとき。 (5) 本契約に定める義務に違反したとき。
実地調査等. 市は、契約の履行に関し、必要があると認めるときは事業者に対しその業務又は資産の状況等に関して質問し、実地を調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者は、市の調査に協力しなければなりません。
実地調査等. 1 甲は、用地活用企業及びその誘致した企業(以下、「用地活用企業ら」という。)の第79条、第80条及び第81条に定める義務の履行状況を把握するため、市関連用地等についての所有権移転・引渡しがあった日から住宅施設の完成までの間、随時に実地調査を行うことができる。 2 用地活用企業らは、甲が必要と認めて請求したときは、その所有、利用等の事実を証する資料を添えて、市関連用地等の利用状況を甲に報告しなければならない。 3 用地活用企業らは、正当な理由なく、第1項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は前項に定める報告を怠ってはならない。 4 甲は、実地調査の結果、用地活用企業らが、本協定、市関連用地等売買契約書及び公募関係書類等に従って第79条、第80条及び第81条に定める義務を履行していないことが判明した場合には、相当と認める期間を定めてその是正を勧告するものとする。
実地調査等. 甲は、第13条の規定による指定用途の履行状況を確認するため、随時に実地調査(民間施設等の整備状況等が事業提案書等に定められた水準を満たしているか否かの調査)を行うこと及び報告若しくは資料の提出を求めることができる。
実地調査等. 甲は、乙が第 7 条、第 8 条第 1 項又は第 2 項、第 9 条に規定する義務に違反したとき、及びその他甲が必要と認めるときは、乙に対しその義務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。

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  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。