実施体制等 のサンプル条項

実施体制等. (1) 受託者は、本契約締結後速やかに本業務を履行するのに必要な人員確保とともに、各作業の責任者を置く。 (2) 受託者は本業務を円滑に遂行するため、組織委員会と連絡調整を遅滞なく行える体制を整える。 (3) 受託者は、本契約締結後速やかに作業体制・連絡体制について書面および電子データ(PDF)で提出するとともに、変更が生じる場合は組織委員会と協議の上、速やかに反映し、書面及び電子データ(PDF)にて報告すること。 (4) 受託者は、本契約締結後速やかに、作業開始から業務完了までの工程を記した計画書および処分 する対象のものがあれば処分計画書を作成し、書面及び電子データ(PDF)で提出する。変更が生じる場合は、組織委員会と協議の上、速やかに書面に反映し、書面及び電子データ(PDF)にて報告すること。 (5) 受託者が企業共同体を形成する場合は、幹事会社を定めるものとし、幹事会社は、企業共同体を代表するとともに、組織委員会の窓口となって組織委員会と企業共同体の各構成企業間の連絡、調整等を行うほか、本業務すべてに対して最終的な責任を負うものとする(但し、企業共同体の各構成企業の責任が軽減されるわけではない)。 (6) 受託者が企業共同体を形成する場合は、組織委員会と幹事会社を含むすべての構成企業を当事者とする拘束力のある本契約を締結するものとする。また、企業共同体を形成する各構成企業は本業務完了の時まで密に連携する体制を堅持するものとする。
実施体制等. ア 実施体制 本業務の実施に関して、責任者の設置の有無、人員配置、組織図等を具体的に記載する。 また、債務者等との交渉に従事する予定者の資格、実績、本業務以外との兼務状況等を具体的に記載する。
実施体制等. (1) 相談マニュアルの作成
実施体制等. 受託者は、本業務を遂行するにあたり、業務実施計画書の作成や管理者及び調査員を設置すること。また、業務量の変動に応じ、必要な業務従事者を適正数配置し、適切な役割分担のもと効率的かつ効果的な運営が可能な体制を整備すること。具体的な実施体制については、受託者の提案をもとに本市と協議のうえ決定するものとする。 (1) 業務実施計画書 受託者は、本仕様書及び本市が提供する資料等に基づき、本業務の内容を把握し、運営に必要な業務実施計画書を作成して本市に提出すること。また業務実施計画書には、以下の事項を記載すること。 (ア) 業務従事者の業務分担 (イ) 業務従事者の研修計画 (ウ)欠員の場合の補充体制 なお、法改正や組織変更等により業務内容の変更があった場合は、本市と協議のうえ、内容の修正を行うこと。 (2) 管理者 受託業務の責任者として、以下の要件を満たす者を常勤かつ専従で 1 名、受託者の事務所に常駐させ、業務に支障がないよう密に連絡を取り合うこと。また、管理者が不在となる場合(休暇・休憩時など)にその職務を代行する副管理者を選任し配置すること。なお、選任した管理者及び副管理者については、速やかに書面をもって本市に報告すること。 ア 介護支援専門員の資格(介護保険法施行規則第 113 条の 2 第 1 号又は第 2 号に規定 される者であって、介護に係る実務の経験が 5 年以上である者)を有すること。 イ 高齢者福祉に関する業務に 3 年以上従事した経験を持ち、かつ、管理・監督的な 立場として携わった経験を有すること。
実施体制等. (1). 組織として、直近 1 年以内に来場者延べ 400 名以上のイベントの設営・運営等業務の経験があること。 (2). 体制図に明示された全運営要員について、欠員が生じた場合を想定した対応策を講じておくこと。 (3). 全体管理責任者および受付管理責任者は、直近 1 年以内に来場者延べ 400 名以上、複数の会場の 同時進行を伴うシンポジウム等の設営・運営等業務の管理者またはそれに準ずる業務を経験していること。
実施体制等. 事業予定者グループは、別紙 1 の事業スケジュールに従って、本事業を実施するものとする。
実施体制等 

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

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