実績報告について のサンプル条項

実績報告について. (1) 実績報告書の提出期限 (2) 実績報告に関しての注意 送付先 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当 宛 オンラインスキルアップ助成金 実績報告書在中 17 助成金請求書の提出について
実績報告について. (1) 実績報告書の提出期限 交付申請書に記載した全ての訓練が終了した日からおおむね1~2か月以内の報告期に実績報告書を提出してください。ただし、最終期限は令和5年3月 31 日とします。 ※やむを得ない理由(3月末日まで訓練を実施する等)により最終期限に間に合わない場合、事前に管轄の職業能力開発センターにご相談ください。 第 1 期 令和 4 年 6 月 10 日 (金) 第 2 期 令和 4 年 8 月 10 日 (水) 第 3 期 令和 4 年 10 月 11 日 (火) 第 4 期 令和 4 年 12 月 12 日 (月) 第 5 期 令和 5 年 2 月 10 日 (金)
実績報告について. 対象企業は、対象企業における出向者への当月分の出向者給与等支払額が記載された賃金台帳等の写し( 大企業から給付対象企業への大企業 負担金が支払われている場合においては、当該負担金が支払われたことを確認できる書類を含む。以下「賃金台帳等の写し」という。)について、出向者への最初の出向者給与等支払日の属する月から雇用期間等又は2 年のいずれか短い期間が経過するまでの間、 特定金融機関へ提出 ( 実績報告) しなければなりません。 ※ 実績報告は、『 特定金融機関と給付対象企業の間で出向者への出向者給与等の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書』 に基づき、 特定金融機関から機構に提出されることになりますが、 給付対象企業は特定金融機関から当該業務に関する手数料を請求されたとしても、手数料を支払う必要はありません。 もし、 特定金融機関が報告に関する手数料を要求した場合には、機構事務局までお知らせください。 ( 参考) 実績報告の例について 例えば、 1 年が経過するまでの間: 6 ヵ月毎 ⇒ 令和4 年1 0 月1 5 日( 1 ~ 6 回分の賃金台帳等の写し) ⇒ 令和5 年4 月1 5 日( 7 ~ 1 2 回分の賃金台帳等の写し) 1 年が経過した後: 1 年分を取りまとめて ⇒ 令和6 年4 月1 5 日( 1 3 ~ 2 4 回分の賃金台帳等の写し) ※ 1 5 日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、その翌日 ※ 特定金融機関は、対象企業から賃金台帳等の写しの提出があった月の末日までに、機構に実績報告を行う必要があります。 末日が日曜日 、土曜 日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、 その翌日
実績報告について. 補助事業者は、本補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を 経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出していただく必要があります。

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  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

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  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。