宣伝行為の禁止 のサンプル条項

宣伝行為の禁止. 受注者及びその業務従事者は、「独立行政法人国際協力機構」「JICA」「JICA地球ひろば」の名称及び機構の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料等において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く)。 また、自ら行う事業がJICA地球ひろば企画運営管理業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. (1) 受注者及び本業務に従事する者(再委託先を含む。)は、統計センター又は本業務の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び自ら行う業務が本業務の一部であるかのように誤解させる、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 民間事業者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」や 「中小企業大学校」の名称並びに機構の保有するロゴなどを研修業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う事業が研修業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. ア.事業受託者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人情報処理推進機構」や「情報処理技術者試験」及び「情報処理安全確保支援士試験」の名称並びに機構の保有するロゴなどを本事業以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)及び、自ら行う事業が情報処理技術者試験等の業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 受注者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国際協力機構」、「JICA」 「横浜国際センター」、「JICA 横浜」及び「海外移住資料館」の名称並びに機構の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料等において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う事業が委託業務「海外移住資料館」の管理・運営業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。

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  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

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