宣伝行為の禁止 のサンプル条項

宣伝行為の禁止. 請負者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 受注者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。また、受注者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. (1) 受注者及び本業務に従事する者(再委託先を含む。)は、統計センター又は本業務の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び自ら行う業務が本業務の一部であるかのように誤解させる、又はそのおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 受注者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国際協力機構」、「JICA」 「横浜国際センター」、「JICA 横浜」及び「海外移住資料館」の名称並びに機構の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料等において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う事業が委託業務「海外移住資料館」の管理・運営業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. ア.事業受託者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人情報処理推進機構」や「情報処理技術者試験」及び「情報処理安全確保支援士試験」の名称並びに機構の保有するロゴなどを本事業以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)及び、自ら行う事業が情報処理技術者試験等の業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 受注者及びその業務従事者は、「独立行政法人国際協力機構」「JICA」「JICA地球ひろば」の名称及び機構の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料等において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く)。 また、自ら行う事業がJICA地球ひろば企画運営管理業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 民間事業者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」や 「中小企業大学校」の名称並びに機構の保有するロゴなどを研修業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う事業が研修業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。
宣伝行為の禁止. 民間事業者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国際協力機構」、「JICA」、「青年海外協力隊事務局」、「青年海外協力隊事務局二本松訓練所」及び「青年海外協力隊事務局駒ヶ根訓練所」の名称並びに機構の保有するロゴなどを委託業務以外の自ら行う事業の宣伝に用いてはならない(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う事業が委託業務「JICAボランティア派遣前訓練実施業務」の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。

Related to 宣伝行為の禁止

  • 譲渡の禁止 第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 (契約者が行う契約の解除)

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。