家財の損害 のサンプル条項

家財の損害. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 電化製品損害保険金 電化製品が電気的・機械的事故*により故障した場合 * 機械本体または構成部品に、電気により生じ た焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの物的な き れつ はく り損害を伴う事故または亀裂、変形、剥離、焼付 き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいい、日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化による消耗部品の交換および電源周波数、ガス種の変更に伴う改造、修理は含みません。 ※保険証券の「付帯される特約」欄にL1の記載が無い場合はお支払いの対象となりません。
家財の損害. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 損害保険金 (1)次の偶然な事故により保険証券記載の建物内収容の家財に損害が生じた場合 ①火災②落雷③破裂・爆発④風災・ ひょう さい 雹災・雪災⑤建物外部からの物体の 飛来・衝突など⑥給排水設備またはみず ぬ 他の戸室で生じた事故による水濡れ そう じょう ⑦騒擾、労働争議に伴う破壊行為な ど⑧盗難⑨水災*1*2⑩①から⑨まで以外の偶然な事故 *1 次のいずれかの損害状況の場合 a. 家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 b. 上記a.に至らない場合で、家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水による損害が生じた結果、家財に損害が生じたとき。 *2 水災不担保特約をセットされた場合、お支払いの対象となりません。 (2)保険証券記載の建物内における次の物の盗難により損害が生じた場合 ①通貨・小切手 ②預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。) ③乗車券等(鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下同じです。) (3)保険証券記載の建物から一時的に持ち出した家財に日本国内の他の建物内で上記(1)の①から⑧までのいずれかの事故により損害が生じた場合
家財の損害. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 損害保険金 (1)次の偶然な事故により保険証券記載の建物内収容の家財に損害が生じた場合 ①火災②落雷③破裂・爆発④風・ ひょう 雹・雪災⑤建物外部からの物体の 飛来・衝突など⑥給排水設備またはみず ぬ 他の戸室で生じた事故による水濡れ そう じょう ⑦騒擾、労働争議に伴う破壊行為など⑧盗難⑨水災(注)(※)⑩①~⑨以外の偶然な事故 (注)次のいずれかの損害状況の場合 a. 家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 b. 上記a.に至らない場合で、家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、家財に損害が生じた場合 (※)水災不担保特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 (2)保険証券記載の建物内における次のものの盗難により損害が生じた場合 ①通貨・小切手 ②預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。) ③乗車券等(鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下同じです。) (3)保険証券記載の建物から一時的に持ち出した家財に日本国内の他の建物内で上記(1)の①~⑧のいずれかの事故により損害が生じた場合 <補償の対象とならない家財> ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため保険の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、カヌー、ボートを含みます。)および航空機ならびにこれらの付属品 ●通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等(これらは保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けた場合(上表ご参照)のみ補償の対象となります。) ●有価証券、印紙、切手 ●義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物 ●動物、植物などの生物 ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類 ●商品およびこれに類する物 ご契約の お
家財の損害. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 電化製品損害保険金 電化製品が電気的・機械的事故により故障した場合 注 「電気的・機械的事故」とは、機械本体または構成部品に、電気により生 じた焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などのき れつ 物的な損害を伴う事故または亀裂、変形、 はく り 剥離、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいい、日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化による消耗部品の交換および電源周波数、ガス種の変更に伴う改造、修理は含みません。 (※)保険証券の「付帯される特約」欄にL1の表示が無い場合はお支払いの対象となりません。 水道管修理費用保険金 水道管が凍結によりこわれた場合 明記物件補償特約の損害保険金 (特約をセットした場合のみ) 1個または1組の価額が30万円を超えこっ とう る貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品に偶然な事故により損害が生じた場合 (注)次のような原因により生じた損害については保険金をお支払いできません。(前ページから続く)

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  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 契約変更 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議の上委託契約の内容を変更することができるものとする。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 会員保障制度 1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に 更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第20条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7) 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 利用登録 (1) 本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。 (2) 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、電子メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。