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家財補償条項 のサンプル条項

家財補償条項. 第10条 3)③
家財補償条項. 第10条 (保険金を支払う場合)(1)
家財補償条項. 第10条 2)①
家財補償条項. 第10条 (保険金を支払う場合)(1) ① 火災 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 損害の額(注2)を限度とします。
家財補償条項. 第10条 2)② イ.上記アに該当しない場合で、保険の対象を収容する建物が、床 上浸水または地盤面(注7)より 45cmを超える浸水を被った結果 保険の対象に損害が生じたとき。
家財補償条項. 第10条 4) 持ち出し家財に生じた事故 ① 持ち出し家財の損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、1回の事 故につき、10万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とします。 ② 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は①の損害の額に含まれるものとします。ただし、その持ち出し家財の 再調達価額を限度とします。 1回の事故につき、100万円(注 1)または損害の額(注2)のいずれか低い額を限度とします。 (注1)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 (注2)損害の額 保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額をいいます。 (注3)免責金額 保険証券記載の免責金額をいいます。 (注4)支払限度額 保険証券記載の支払限度額をいいます。 (注5)免責金額 他の保険契約等(注1)において、免責金額(注2)を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を免責金額とします。 (注6)支払限度額 他の保険契約等(注1)において、支払限度額(注4)を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額を支払限度額とします。 - 8- (注7)地盤面 地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。 (注8)50万円 他の保険契約等(注1)において、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注9)200万円 他の保険契約等(注1)において、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注10)5万円 他の保険契約等(注1)において、限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注11)100万円 普通保険約款 他の保険契約等(注1)において、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 -89- 費用補償条項の保険金の支払額
家財補償条項. この条項は、家財を保険の対象とする場合に適用されます。
家財補償条項. 第10条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑥までの損害保険金 損害の額

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 事故の発生 (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。