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家賃補償条項 のサンプル条項

家賃補償条項. ■その他の特約 本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に詳細は約款をご参照ください。 ※補償欄の白ぬき数字(例 ➊店舗賠償責任)は選べる補償れますのでご注意ください。 ※下表に記載のない特約については、本しおりの各特約をご参 補償 保険金をお支払いする場合
家賃補償条項. 本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に 詳細は約款をご参照ください。
家賃補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合
家賃補償条項. お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など 次のア.またはイ.のいずれか 財産補償条項のすべてに共通のの額(❷~❺、🅑についても同 事項(財産補償条項、休業補償 様となります。) 条項、家賃補償条項共通)に記載の損害を受けた結果生じた損
家賃補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合 🅑電気的・機械的事故 電気的・機械的事故補償特約(限定型) 電気的・機械的事故により、保険の対象(注)が損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金をお支払いします。 (注)この特約の別表記載の機械、機械設備または装置をいいます。 お支払いする保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

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  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。