宿泊客 のサンプル条項

宿泊客. 手荷物❹は携帯品保管) 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物❹は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合❹は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
宿泊客. 手荷物又は携帯品保管) 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、 その所有者が判明したときは、当ホテルは原則として、当該所有者に連絡をし、その指示を求めるとともに、当社所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、若しくは当社所定の管理手順に従い処理 することとします。また飲食物の場合は当社所定の管理手順に従い、当日に処理します。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
宿泊客. 手荷物又は携帯品保管) 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当社が了解したときに限って責任を持って当社が指定する場所(当ホテルに併設する球場内のインフォメーションセンター)において保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。この場合は、宿泊客は、宿泊料金とは別に当社が指定した保管料を支払うものとします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当社に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、原則として所有者からの照会連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合、又は、所有者が判明しないときは、現金又は当社が貴重品と判断した物品については、一定期間保管したのち、最寄りの警察署に届けます。但し、飲食物・たばこ・雑誌および当社が衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等は即日処分します。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
宿泊客. 手荷物❹は携帯品保管)
宿泊客. 手荷物❹は携帯品保管) 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物❹は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは原則として、当該所有者に連絡をしその指示を求めるとともに、当社所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者の指示がない場合❹は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、若しくは当社所定の管理手順に従い処理することとします。また飲食物の場合は当社所定の管理手順に従い、当日に処理いたします。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物❹は携帯品の保管について、当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

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  • 名 称 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体 」という。)と称する。 (事務所の所在地)

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。