寄付金 のサンプル条項

寄付金. 1. エコ会員は、毎年エコ入会月の翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、通常のカード利用代金と同様のお支払い方法により所定の寄付金を支払うものとします。また、寄付金は本人会員のみとし、家族会員は対象としません。なお、支払済みの寄付金は理由の如何を問わず返還しないものとします。 2. 当社は当該寄付金全額を、環境保全活動を行うNPO、公益法人などに拠出し、当社会報誌(年1回)・ホームページなどにより環境保全活動状況および活動収支をエコ会員に対して報告します。
寄付金. 会員は本協会の円滑な活動を目的とし、任意に寄付金を支払うことができる。本協会は寄付額におじて、会員区別とは別に寄付者に関してホームページ等を使い公表するものとする。 寄付金 1 口 10,000 円 プラチナ 100 口以上 ゴールド 50 口以上 シルバー 10 口以上 ブロンズ 1 口以上
寄付金. 被告は,米国ボストン美術館に対し,以下のとおり寄付をする。 (a) 本件基本契約の締結時に100万アメリカドル(以下,単に「ドル」と表記する。) (b) 平成8年12月及び本件基本契約期間中毎年12月に各100万ドル (c) 名古屋ボストン美術館の開館時又は平成10年5月31日のいずれか早期に 500万ドル (d) 名古屋ボストン美術館の開館後10年目及び15年目の各開館記念日に各5 00万ドル (e) 各企画展及び各常設展ごとに各18万ドル f インフレ条項

Related to 寄付金

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。