審査の基準. 手続上の要件(規則第4条関係) 申請の手続については、規則第4条に基づく申請書及び添付書類の内容が次に掲げる要件に適合していること。 1 規則第4条第1号及び2号関係 開発行為に関する計画の内容が具体的であり、許可を受けた後遅滞なく申請に係る開発行為が行われることが明らかであること。位置図、区域図及び計画書として必要な記載事項等は、別記1のとおりとする。
審査の基準. 中野市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第4条に基づき、次の基準により審査する。
審査の基準. ア 企画提案書等およびヒアリングを基に審査を行う。
審査の基準. 評価項目 評価の視点 配点 実績 ・自治体の総合計画、庁舎等にかかる実績が評価できる内容か。など 10 点 実施体制 ・実施体制(必要な経験・能力を有するスタッフ)が十分に確保されているか。 10 点 設定課題 ・本市の取組への理解度、今後の施策の方向性への着眼点が優れているか。 など 20 点 企画提案内容 ・仕様書に掲げる業務に適切に対応しうる内容 か。 ・先進的な知見や知識、ノウハウに裏付けられた提案がなされているか。 ・積極性と企画力に富んでいるか。 ・地元事業者の活用がなされているか。 ・効率的で履行可能なスケジュールになっているか、発注者の意図を組み入れる機会の確保はなされているか など 55 点 見積価格 見積金額、見積もり内容の妥当性 など 5 点
審査の基準. 倫理審査においては、申請された内容が倫理的、社会的、科学的に適正かつ妥当であるかどうか、特に以下の事項に留意し審査を行うものとする。
審査の基準. 審査機関は、審査員等に、JIS、法令、国が定める指針その他の規範及びプライバシーマーク付与機関が定める指針に基づき、審査を行わせなければならない。当該審査機関が定める業界ガイドラインがある場合は、その基準との適合性についても審査を行わせなければならない。
審査の基準. 協力企業の選定は、提案書の内容等を基に、別表「審査基準及び配点」により行います。
審査の基準. (1) 事業実施主体の適格性については、以下の項目を審査します。なお、応募書類等の提出から過去3年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。)第 17 条第1項又は第2項に基づく交付決定の取消しがあった補助事業等において、当該取消しの原因となる行為を行った補助事業者等については、本事業に係る事業実施主体の適格性の審査において、その事実を考慮するものとします。 ・ 実施体制の適格性 ・ 事業基盤の適格性 ・ 知見、専門性及び類似・関連事業の実績等
(2) 事業内容及び実施方法については、次の項目について審査します。 ・ 事業の目的、趣旨との整合性、妥当性及び有効性 ・ 事業実施方法の効率性 ・ 経費配分の適正性
(3) 事業の効果については、次の項目について審査します。
審査の基準. 見積金額 15 点
審査の基準. 審査基準については、附属資料2「落札者決定基準」を参照すること。