Common use of 対人賠償責任保険 Clause in Contracts

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注) - 自賠責保険などの支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。

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Samples: 個人用自動車保険

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いしますご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注費用など(注2自賠責保険などの支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注2)に、次の額をお支払いします。 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券記害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 載の免責金の額 など(注3) 額 額(自己負 担額) (注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注3)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 など オプションの特約 次の特約をセットして、補償の補充・変更 をすることができます。 ご契約の条件 対物賠償責任保険にセットすることができます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など

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Samples: Insurance Agreement

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注) - 自賠責保険などの支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券記害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 載の免責金の額 など(注2) 額 額(自己負 担額) 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など お支払い できない主な 場合 ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 人身救済費用保険金 ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときでも、他人を死傷させ、被保険者が被害者救済費用を負担する場合に、被害者1名につき、対人賠償責任保険の保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 被保険者が負担すべき被害者救済 + 求償権保全手続費用費用の額 ② 人身救済臨時費用保険金 被保険者が被害者救済費用を負担することについて被害者等との間で合意が成立している場合で、被害者が死亡されたときに1名につき15万円を人身救済費用保険金とは別枠でお支払いします。 ③ 物損救済費用保険金 ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときでも、他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が被害者救済費用を負担する場合に、被害者1名につき、対物賠償責任保険の保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 被保険者が負担すべき被害者救済費用の額 + 求償権保全手続費用 - 保険証券記載の対物賠償責任保険の免責金額(自己負担額) ○ ご契約のお車の欠陥やハッキング等の事実がリコールや警察の捜査等の客観的な事実により確認できない場合 ○ ご契約者の故意によって生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など オプションの特約 次の特約をセットして、補償の補充・変更をすることができます。 ご契約の条件 対物賠償責任保険にセットすることができます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など

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Samples: 個人用自動車保険

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注) - 自賠責保険などの支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券記害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 載の免責金の額 など(注2) 額 額(自己負 担額) 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 (注1)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用、原因者負担金をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子様 など お支払い できない主な 場合

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Samples: 個人用自動車保険

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いしますご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 自賠責保険など賠償責任の額 + 費用など(注) - 自賠責保険などの支払額 の支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。

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Samples: 個人用自動車保険

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされますすべてのご契約にセットすることができます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いしますご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注- 自賠責保険などの賠償責任の額 費用など(注2- 自賠責保険などの支払額 支払額 注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされますすべてのご契約にセットすることができますご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注2)に、次の額をお支払いします。 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券記害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 載の免責金の額 など(注3) 額 額(自己負 担額) 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 (注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)以下のいずれかの事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、1事故につき1億円を限度額とします。 ・「ご契約のお車」または「ご契約のお車がけん引中のお車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注3)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、A種工作車(クレーン・ショベル付)、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 など お支払い できない主な 場合

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Samples: Insurance Agreement

対人賠償責任保険. 普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いしますご契約のお車の事故により他人を死傷させ、被保険者(注 1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損害 損害防止のための 賠償責任の額 + 費用など(注費用など(注2自賠責保険などの支払額 (注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。 ② 対人臨時費用 対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1名 につき、15万円をお支払いします対人賠償保険金とは別枠で、被害者が死亡された場合に1 名につき、15万円をお支払いします。 保険金額 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 ・被保険者の業務に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。など 対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) ご契約の条件 すべてのご契約に自動セットされます。 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度(注1)に、次の額をお支払いします。保険金を お支払いする場合と保険金の概要 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度に、次の額をお支払いします。 法律上の損 損害防止の 代位取得し 保険証券記害賠償責任 + ための費用 - たものの価 - 載の免責金の額 など(注2) 額 額(自己負 担額) (注1)以下の方をいいます。 ・記名被保険者およびそのご家族の方 ・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、自動車取扱業者の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。 ・記名被保険者の使用者。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。 (注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費 用をいいます。 保険金額 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 ○ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・被保険者の父母、配偶者またはお子様 など オプションの特約 次の特約をセットして、補償の補充・変更 をすることができます。 ご契約の条件 対物賠償責任保険にセットすることができます。 保険金を お支払いする場合と保険金の概要 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額(1事故につき、相手自動車1台あたり50万円を限度)を保険金としてお支払いします。 保険金を お支払い できない主な場合 ○ 対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故 ○ 事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合 など

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