《対価》 のサンプル条項

《対価》. 甲は、乙に対し、乙による本映像の制作の対価として協議した金額をKigumi株式会が運営するWeb サイト「DirectCreators」を通して以下のとおり支払うものとする。
《対価》. 1 個別契約の履行に伴う対価は、第4条で定めた代金額に基づき、両者協議の上決定する。
《対価》. 1.ユーザーは、本契約に際しインターメディアコンサルティングより提示された対価を支払うものとします。

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  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 信託期間 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第42条第1項および同条第2項、第43条第1項、第44条第1項、第46条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 収集の制限 第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。