対価の定義

対価. とは、甲が乙に対して本サービス利用の対価として支払うライセンス料および有料オプション料をいう。
対価. とは、本買収等について、登録ユーザー又はその関係会社(財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 8 項において定義される関係会社をいい ます。以下同じです。)その他の関係者から、対象会社又は対象会社の株主(対象会 社の関係会社その他の関係者及び合弁会社を含みます。以下「売主等」といいます。)に対して、現金、証券又はその他の財産の形で支払われ交付される一切の価値(支払 われる財産の名目を問わないものとし、対象会社の役員に対して退職金として支払わ れる財産及び対象報酬等として支払われる財産を含みます。また、財産の支払に条件又は期限が付されている場合(対価の額が業績に応じて変動する場合を含みます。)は当該条件又は期限がないものとみなして交付される財産全てを対価とみなし、対価の額に条件が付されている場合は、その最大金額を対価とみなして計算するものとします。)の総合計額を意味します。なお、対価として有価証券を交付する際は交付時の金額を契約書に明記し、以後の価値の増減によって金額が変更されることはないものとします。
対価. とは別途、支払うことが手続き上簡易になる。しかし、ある程度の大きさの資金が必須な場合には、選定事業者が資金調達を担いサービス内容の変更後に、当該資金調達にかかるコストも勘案した上で定期的に支払う対価を変更するという方法もあり得るため、一概にどちらの方法が優れているとはいえない。 後者の方法による場合、金融機関の合意を取得することが前提となる。一方、既存のファイナンスの枠組みに大きな影響をもたらさない手法(例えば、資金調達を金融機関からの貸付等に劣後するローンとして構成株主企業から調達するなど)を用いることにより、既存のファイナンスへの影響をできるだけ少なくすることも考えられる10。勿論この場合でも、当該費用は対価に転嫁され、管理者等の負担になる。

More Definitions of 対価

対価. とは、本サービス利用の初期費用および基本料金ならびに超過料金をいう。

Related to 対価

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。