Common use of 対応端末の毀損 Clause in Contracts

対応端末の毀損. 対応端末の引渡完了後に生じた対応端末の滅失、毀損その他一切の危険はすべて購入者の負担とし、契約者はこの契約に基づく債務を免れることはできません。また、これを理由としてこの契約の変更または解除をすることはできません。

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