対象となる費用 のサンプル条項

対象となる費用. 設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。)。
対象となる費用. 設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料 割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
対象となる費用. 維持管理のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容
対象となる費用. 設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料 割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。 基準金利がマイナスとなった場合は、基準金利をゼロとみなす。
対象となる費用. 設計費,工事監理費を除いた,直接解体撤去工事費及び共通費など直接解体撤去工事施工に必要となる経費(以下「直接解体撤去工事費等」という。)とする。
対象となる費用. (1) 前条において、保険金支払の対象となる費用は次のとおりです。 被保険タイヤと同種(注 1)の新品タイヤ最大 4 本を購入した場合のタイヤ購入代金(送料及び消費税を含みます。以下、同様とします。) (2) 以下に掲げる費用については、この保険約款の対象となりません。
対象となる費用. 第 1 項に定める合計額から、他の保険契約等によって支 払われるべき保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の保険金額を限度とします。

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  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。