対象となる費用 のサンプル条項

対象となる費用. 維持管理のサービス対価
対象となる費用. 設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。)。
対象となる費用. 設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料 割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
対象となる費用. 維持管理のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容
対象となる費用. 設計・施工等のサービス対価のうちの一括支払分を除く割賦払金額についての割賦手数料 割賦手数料は、基準日の午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。 基準金利がマイナスとなった場合は、基準金利をゼロとみなす。
対象となる費用. (1) 前条において、保険金支払の対象となる費用は次のとおりです。 被保険タイヤと同種(注 1)の新品タイヤ最大 4 本を購入した場合のタイヤ購入代金(送料及び消費税を含みます。以下、同様とします。) (2) 以下に掲げる費用については、この保険約款の対象となりません。
対象となる費用. 第 1 項に定める合計額から、他の保険契約等によって支 払われるべき保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の保険金額を限度とします。
対象となる費用. 設計費,工事監理費を除いた,直接解体撤去工事費及び共通費など直接解体撤去工事施工に必要となる経費(以下「直接解体撤去工事費等」という。)とする。

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  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。