Common use of 対象工事 Clause in Contracts

対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。 ・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる 工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。 ・見積による随意契約にて契約締結した工事については、単品スライド条項の適用外工事となる。(ただし、入札不調による随意契約は除く)

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Samples: 承諾・契約行為, 承諾・契約行為

対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。 ・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる 工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。 ・見積による随意契約にて契約締結した工事については、単品スライド条項の適用外工事となる。(ただし、入札不調による随意契約は除く)・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。

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Samples: スライド変更契約

対象工事. 現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。 ・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない・ 単品スライド条項の適用の対象となる工事は、 適用開始日の時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる 工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる既に工期が終了している工事については、 請求対象とならない・見積による随意契約にて契約締結した工事については、単品スライド条項の適用外工事となる。(ただし、入札不調による随意契約は除く)・ 請求対象となる工事のうち、 単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる工事費総額の1 % 以上変動している工事が、 単品スライド条項の適用対象工事となる。

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Samples: スライド変更契約