対象範囲外 のサンプル条項

対象範囲外. 4.1 ハードウェアサービスと ADH サービス (a) 通常の使用による経年劣化、または対象機器の機能に影響しない外観上の損傷 (b) 予防保守 (c) 紛失や盗難にあった対象機器の交換 (d) 無謀行為、乱用行為、故意の行為もしくは意図的な行為、または通常ではない方法や Apple が意図していない方法による対象機器の使用によって生じた過度の物理的損傷 (製品がつぶれたり、曲がったり、浸水しているなど) (e) 対象機器または対象機器の修理中に提供される機器の設置、取り外し、廃棄 (f) 対象機器ではない製品によって生じた損傷 (g) Apple または正式な権限を有する Apple 担当者以外の手によって解体、修理 (アップグレードや拡張を含む)、改造、改変された対象機器の損傷 (原因を問わない) (h) お客様が対象機器を購入した後に本プランを購入した場合における、本プランの購入前に対象機器に生じていた状態 (i) シリアル番号が改変されている、判読できない、または削除されている対象機器の損傷 (j) 火災、地震、洪水、その他の類似する外的原因によって生じた損傷 (k) 危険物の存在に起因する損傷。危険物とは、人間の健康に害を及ぼす生物的汚染物質やアレルゲンを指しますが、これらに限定されません (l) 該当するシステムの不正アクセスまたは不正使用、サービス拒否攻撃、悪意のコードの受信または送信を含む、本プランに具体的に記載されている補償対象の損失以外の原因または損失の結果として生じた、対象機器内で情報を保存、処理、アクセス、送信、または受信するために使用される電子ハードウェアまたはソフトウェア、あるいはそのコンポーネントの損失、使用の損失、損傷、破損、アクセス不能、または操作不能 (m) 対象機器内に保存されている電子データの損失、使用の損失、損傷、破損、アクセス不能、または操作不能 (これにはデータの不正アクセスまたは不正使用、サービス拒否攻撃、または悪意のコードの受信または送信によって生じた該当する損失が含まれる) 他社製の部品が取り付けられている場合は、お客様の保証範囲に影響が及ぶ場合があります。ハードウェアサービスまたは ADH サービスを利用する条件として、対象機器を、元の部品または Apple 正規交換用コンポーネントを含む完全な状態で Apple に返却する必要があります。この制限は、お客様の消費者法に基づく権利を侵害するものではありません。
対象範囲外. 4.1 ハードウェアサービス、ADH、紛失や盗難に関するサービス Apple は、ハードウェアサービス、ADH サービス、紛失や盗難に関するサービスの提供対象を、お客様が最初に対象機器を購⼊した国に限定する場合があります。 以下の状況においては、Apple はハードウェアサービス、ADH サービス、紛失や盗難に関するサービスを提供しません。 (a) 通常の使⽤による経年劣化、または対象機器の機能に影響しない外観上の損傷 (b) 予防保守 (c) 無謀、乱⽤、恣意的、意図的、不誠実な⾏為、もしくは通常ではない⽅法や Apple が意図していない⽅法による対象機器の使⽤ (d) 対象機器または対象機器の修理中に実施される機器の設置、取り外し、廃棄 (e) 対象機器ではない製品、または対象機器ではない製品によって⽣じた損傷 (f) Apple または正式な権限を有する Apple 担当者以外によって開封、修理、改造、改変された対象機器の損傷 (原因を問わず) (g) お客様が対象機器を購⼊した後に本プランを購⼊した場合における、本プラン購⼊前に対象機器に⽣じていた状態 (h) 対象機器のシリアルナンバーが改変されている場合、判読できない場合、削除されている場合 (i) ⽕災、地震、その他の外的要因によって⽣じた紛失や損傷 (j) お客様または対象デバイスを所持する第三者が⾃発的に対象デバイスを放棄した場合 (詐欺⾏為、欺罔⾏為、錯誤、虚偽⾏為により、それを誘引された場合も含む) (k) 対象デバイスの不正取引が⾏われた場合、または政府機関により対象デバイスが没収された場合

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  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

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  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 問い合わせ窓口 丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、 下記の丙問い合わせ先までお願いします。 株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク 〒000-0000 東京都豊島区南池袋2-49-7 TEL 0000-000-000

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