レンタル物件の使用保管、所有権侵害行為の禁止等. 1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2. レンタル物件は本申込書記載の設置場所に設置されるものとする。
3. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
(1) レンタル物件を本申込書記載の設置場所以外に移動すること。
(2) レンタル物件を他の動産または不動産に付着させること。
(3) レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸すること。
(4) レンタル物件を改造、加工等その原状を変更すること。
(5) レンタル物件を第三者に転貸したり、本契約に基づく賃借人の権利または地位を第三者に譲渡すること。
(6) 賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等がレンタル物件に貼付されている場合、それを除去しまたは汚損すること。
(7) レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
レンタル物件の使用保管、所有権侵害行為の禁止等. 1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2. レンタル物件は本申込書記載の設置場所に設置されるものとする。