将来の債権 のサンプル条項

将来の債権. 将来の債権(すなわち、存在しているが期限又は条件に服している債権とは異なり、未だ存在してい ない債権)の譲渡に関しては、これまで困難があった。例えば、将来の債権は、未だ締結さ れていない契約に基づく債権であるかもしれない。一方では、将来の資産及び生計の手段 となるかもしれないものを手放すことが及ぼす譲渡人への経済的影響についての懸念があ り、他方では、譲渡行為のためにはその実行時に対象が特定されていることが必要であり、かつ、債務者への通知又は債務者による承諾が伴っていなければならないという認識があ る(しかし、将来の債権の場合には、しばしばそのような通知承諾を得ることは不可能である)6。しか し、債権を利用した資金調達が商業上重要であること(すなわち、金銭債権その他の債権の買取 り又はそれを担保とする貸付けを通じた融資の提供)、及び、譲渡行為の時点で債権が個々に特 定され、又は特定可能であることを要求することが実情に合わないことから、次第に、譲 渡行為は将来の債権をも対象とすることができ、かつ、この場合に債権は何らの新たな移 転行為を要することなく発生とともに移転するということが一般に承認されるに至った。 国際的レベルにおいて、このことは、1988 年の国際ファクタリングに関するユニドロワ条 約及び国際取引における債権譲渡に関する国際連合条約によって明らかにされている。前 者の 5 条によれば、債権はその発生時において譲渡のため識別可能であれば足りるとされ る。 本条は、将来の債権を譲渡行為の対象としてもよいことを明らかにしている。しかし、現実の移転は、債権が発生し、かつ、譲渡行為の対象である債権として識別することができるまでは生じない。新たな譲渡行為は、要求されない。識別可能性の基準は債権の発生時に満たされている必要はないが、それが満たされなければ債権は移転しない。

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