就業時間 のサンプル条項

就業時間. 所定労働時間を 超える労働の有無 休日 休暇
就業時間. 派遣業務の1日の就業時間を6時間未満とし,かつ週の合計は30時間未満とする。授業は6校時まで行うことを原則とし,その他6時間未満の範囲内で,朝・昼休み・放課後等,派遣校と相談し業務を行う。ただし,八千代市教育研究会の実施日については,4校時の勤務終了後,退勤することとする。
就業時間. 9時 00 分から 17 時 00 分まで
就業時間. (1)労働者派遣契約・業務委託契約共通 ア 子ども・子育て事務センターの開庁時間は、就業日の 8 時 30 分から 17 時 30 分までとする。
就業時間. 1日の就業時間は、休憩時間を除いた7時間以内とし、原則として午前8時から午後4時30分までの間で設定する。
就業時間 

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  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 営業時間 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

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  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。