履行の担保. 評価基準の不履行があった場合には、受発注者間において責任の所在を協議し、受注者の責めによる場合には、工事成績評定の減点対象とする。 ・ 落札者決定に反映させた技術資料等の記載内容及び技術提案について、不履行と認め られた場合、ペナルティーを要する。 ・ ペナルティーは、工事成績(法令遵守)を減点することとする。 工事成績評定の減点は、当面次のとおりとする。
(1) 企業の能力等に関すること 総合評価において加点された点数を工事成績評定より減ずる。 履行の確認については、各項目における留意事項により行うものとする。 ※詳細は下記参照願います。 【沖縄県 HP】
(2) 施工計画(工程管理)に関すること【簡易型Ⅰ型】
a) 簡易型Ⅰ型の施工計画(工程管理)については、工事成績評定減点の対象としない。
b) 簡易型Ⅰ型の施工計画(工程管理)の考え方及び施工現場での対応については、以下のとおりとする。 ・ 企業が適切で施工能力を評価するもので、入札参加の可否を決定するものであること。