履行保証制度について のサンプル条項

履行保証制度について. 履行保証は原則として金銭保証とし,請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,(1)に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除,(2)に該当する場合は契約保証金を免除することができる。
履行保証制度について. 福島市工事請負契約約款第4条第1項及び第2項により請負代金500万円以上(消費税及び地方消費税を含む金額)の工事を落札された方は、請負代金の10分の1以上の保証を付さなければなりません。 落札後、現金による契約保証金の納付を選択される方は、契約日(原則翌週火曜日)までに福島市指定金融機関又は指定代理金融機関に納入通知書兼領収証書に現金を添えて納入しなければなりません。納入通知書兼領収証書は、契約検査課でお渡ししますので、申し出てください。 担保となる有価証券は、福島市財務規則第144条第1項に定められている、①国債証券

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 反社会的勢力等の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。