履行保証制度について のサンプル条項

履行保証制度について. 履行保証は原則として金銭保証とし,請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,(1)に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除,(2)に該当する場合は契約保証金を免除することができる。 (1) 契約保証金の納付の免除となる場合
履行保証制度について. 福島市工事請負契約約款第4条第1項及び第2項により請負代金500万円以上(消費税及び地方消費税を含む金額)の工事を落札された方は、請負代金の10分の1以上の保証を付さなければなりません。
履行保証制度について. 履行保証は原則として金銭保証とし、請負契約額の10分の1以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし、1に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除、2に該当する場合は契約保証金を免除することができる。 1 契約保証金の納付の免除となる場合 (1) 契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供 (2) 金融機関等の保証 (3) 保証事業会社の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結 (6) その者が過去2年間に、種類及び規模をほぼ同じくする契約を甲と数回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績の届出 2 契約保証金を免除することができる場合 請負代金の額が500万円未満の工事である場合 3 役務的保証措置の運用について 供用開始時期の問題等から、町長自らが残工事の発注を行うことが困難な場合等に限り公共工事履行保証証券による役務的保証(付保割合は10分の3とする)を求めることも可能とするが、役務的保証措置を求める場合は、事前に町長の承認を得ること。

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  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。