履行保証制度について. 履行保証は原則として金銭保証とし,請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,(1)に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除,(2)に該当する場合は契約保証金を免除することができる。
(1) 契約保証金の納付の免除となる場合
履行保証制度について. 福島市工事請負契約約款第4条第1項及び第2項により請負代金500万円以上(消費税及び地方消費税を含む金額)の工事を落札された方は、請負代金の10分の1以上の保証を付さなければなりません。
履行保証制度について. 履行保証は原則として金銭保証とし、請負契約額の10分の1以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし、1に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除、2に該当する場合は契約保証金を免除することができる。
1 契約保証金の納付の免除となる場合
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供
(2) 金融機関等の保証
(3) 保証事業会社の保証
(4) 公共工事履行保証証券による保証
(5) 履行保証保険契約の締結
(6) その者が過去2年間に、種類及び規模をほぼ同じくする契約を甲と数回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績の届出
2 契約保証金を免除することができる場合 請負代金の額が500万円未満の工事である場合
3 役務的保証措置の運用について 供用開始時期の問題等から、町長自らが残工事の発注を行うことが困難な場合等に限り公共工事履行保証証券による役務的保証(付保割合は10分の3とする)を求めることも可能とするが、役務的保証措置を求める場合は、事前に町長の承認を得ること。