Common use of 履行遅延の場合における損害金等 Clause in Contracts

履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる

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Samples: 工事請負契約書

履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書

履行遅延の場合における損害金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる

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Samples: Design Services Contract