解除後の措置 のサンプル条項
解除後の措置. 個別契約が解除された場合は、協力会社は次の各項に定める措置をとらなければならない。
解除後の措置. 本契約が終了した場合、お客様は本製品の使用をすべて停止し、弊社に対し本製品を速やかに返還するものとします。なお、その返還に要する費用はすべてお客様の負担とします。また、本契約が終了した場合において、お客様が弊社に対して既に支払った金銭の返還は、一切行いません。
解除後の措置. 契約期間中に発生した当該ドメイン会員のいっさいの債務は、履行されるまで存続します。
解除後の措置. 1. 契約期間中に発生した当該ドメイン会員のいっさいの債務は、履行されるまで存続します。
2. ドメイン会員の債務は、解除により期限の利益を失うものとします。
3. 当社は、ドメイン会員から既に支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4. 当社は、会員契約が解除された後、当該ドメイン会員に対するすべてのサービスの停止手続をいます。
解除後の措置. 1 APC が第 14.1.1 条に基づき本契約を解除した場合、APC は、第 9.1 条(大会開催料)の規定に基づき LOC が APC に本契約の解除時までに支払った金員を取得するものとする。さらに、APC が❦の金員の金額を超えて損害を被った場合には、APC は、 LOC に対して、その損害の賠償を請求する❦とができる。
解除後の措置. 発注者は、契約が解除された場合において、履行場所に受注者が所有し又は管理する材料、機械器具その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、この契約締結時を基準として当該履行場所を原状回復(この契約の期間の経過相応の損耗を除く)し、速やかに発注者に引き渡さなければならない。ただし、原状に復さないことについて発注者の承認を得たときは、別途発注者の定める状態で発注者に引き渡すことができる。
解除後の措置. 契約者は、ドメイン管理サービスに係る IIJ DNS サービス契約が解除された場合には、当該ドメイン管理サービスに係るドメイン名について、当社を介さずに利用継続するための手続又は廃止手 続を行うものとします。当該解除の日が属する月の翌々月において、なお前記手続が行われていない場合にあっては、当社が当該ドメイン名の廃止手続を行う場合があり、契約者はそれを予め承諾するものとします。
解除後の措置. (1) 第16条または第17条により本契約を解除したときは、甲が乙にすでに支払った請負代金等の額と、乙がすでに要した請負工事に関する費用および請負工事以外に要した諸費用の合計額との差額を、甲・乙にて清算し、甲の過払いがあるときは、乙は過払金を無利息にて甲に返還し、不足のある場合は、甲はその不足額をすみやかに乙に支払うものとする。
(2) 前項の場合、工事の出来形部分または検査済の工事材料(有償支給材を含む。)があるときは、乙はこれを甲に引渡すものとする。
(3) 本契約を解除したときは、甲・乙が協議の上、甲または乙に属する物件について、期間を定めてその引取り、跡片付などの処置を行う。
(4) 前項の処置が遅れ、催告しても正当な理由なくなお行われないときは、相手方は代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
解除後の措置. 契約を解除したときは、工事の出来形部分と検査済の工事材料(有償支給材料を含む。)を甲に引渡すものとして、甲・乙協議して精算する。
解除後の措置. 存続条項の確認 令和4年11月16 日制定 別紙 Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書 この Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書(以下、「契約書」)は、お客様(以下、「お客様」)と Webroot Inc.(お客様が米国またはカナダにお住まいの場合)または Webroot International Limited(お客様が北米以外にお 住まいの場合)(以下、「ウェブルート」)の間の法的な規約書です。[同意する] をクリックするか、または SecureAnywhereソリューションを使用することで、あるいは、ソフトウェアを使用またはインストールすることで(これらに該当する行為が行われた最初の日付、すなわち「発効日」をもって)、お客様はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされま す。本契約書に同意されない場合、お客様による SecureAnywhere ソリューションの使用は目的に関わらず許可されないため、ソフトウェアのインストールは行わないでください。 ウェブルートでは、お客様に通知を行って本契約書を変更する場合があり、このような通知は製品内のメッセージ、ソフトウェア、またはウェブルートのポータル上で行うことがあります。お客様は、変更された契約書に同意することにより、または契約書が変更されたとの通知が行われた後に SecureAnywhere ソリューションを使用することにより、すべての変更に同意するものとします。 本契約書には、拘束力のある仲裁および集団訴訟の放棄が含まれていることをご理解ください。お客様が米国に居住している場合、これらの条項は、ウェブルートとの紛争を解決する方法に関する権利に影響を与えることになります。このため、これらの条項を注意してお読みください。たとえば、第 24 項に詳しく記載される通り、お客様がオプトアウトするか、またはウェブルートとの間の紛争が特定の種類のものでない限り、お客様とウェブルートの間の紛争はすべて拘束力のある個別の仲裁によって解決されるものとし、お客様はここに、陪審裁判に対する権利、あるいは集団訴訟に原告または集団構成員として参加する権利を放棄するものとします。