工事に関する費用の支払い義務 のサンプル条項

工事に関する費用の支払い義務. 加⼊者は、約款に規定する⼯事の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、⼯事に関する費⽤の⽀払いを要します。但し、⼯事の着⼿前にその加⼊契約の解除、⼜は請求の取り消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
工事に関する費用の支払い義務. 契約者がこの約款に規定する手続きの請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者は、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前に契約の解約又は請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
工事に関する費用の支払い義務. 第27条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い甲がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、甲はその料金を返還するものとします。

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  • 利用者情報の取扱い 1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。