工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行いCNSがこれを承諾したときは、料金表に定める本サービスの提供に通常必要な標準工事費の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「その他工事費等」といいます。)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、CNSは、その料金を返還します。
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する契約の申込み等を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し (以下、この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
工事に関する費用の支払義務. 契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は、当社に対して、当該工事に要する費用を当社の承諾後 30 日以内に支払うものとします。ただし、当該工事の着手前に本件工事契約が契約者の責めによらない理由により解除又は取り消された場合には、この限りではなく、その場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、その費用を返還します。
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、別表に定める工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
工事に関する費用の支払義務. 1 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別紙に定めるインターネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。)の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用(「標準外工事費用」といいます。)が発生した場合にも同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者の要望で行う契約者施設での追加工事(標準外工事)は、原則、契約者と工事業者の相対でのご契約となります。
工事に関する費用の支払義務. 1. 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
2. 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、約款および各種料金表に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷する前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、工事の着手後完了前または契約者が自身で工事をする場合において当社からの郵送物が契約申込書に記載された住所に着荷した後に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
工事に関する費用の支払義務. 契約者が、当社に対して、本サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事を行うよう求め、当社がこれを承諾したとき(以下、これにより契約者・当社間に成立する契約を「本件工事契約」といいます。)は、契約者は当社に対して、当該工事に要する費用を 30 日以内に支払うも✰とします。ただし、工事✰着手前に本件工事契約が契約者✰責めによらない理由により解除又取り消された場合には、こ✰限りではなく、そ✰場合において既に当該工事に要する費用が契約者から当社に対して支払われているときは、当社は、契約者に対して、そ✰費用を返還します。
工事に関する費用の支払義務. 契約者は、当社所定の手続により工事の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、別途定める料金表に規定する工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前に利用契約の解除または工事の申込みの取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。