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料金等の支払い義務 のサンプル条項

料金等の支払い義務. (基本使用料等の支払い義務)
料金等の支払い義務. 本サービスに係る利用料金は、契約約款料金表第1表第1類2-5-1(1)に定める基本料及び2-5-2 (5)に定める端末設備に係るものに代えて、当社と集合住宅等管理者が契約約款に定める金額を超えない範囲で合意した額が適用されるものとします。
料金等の支払い義務. 1. 料金等の支払い義務は、第 10 条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。 2. 第16条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用、オプションサービス費用及び関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 3. 第18条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該制限期間のサービス費用、オプションサービス費用及び関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
料金等の支払い義務. 申込者は本規約に規定する手続きの請求を行いCACがこれを承諾したときは、手続きに関する料金等の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその申込の解除または、請求の取消しがあったときは、この限りではありません。
料金等の支払い義務. 本サービスに係る利用料金は、規約第 7 章料金等第 20 条に定める料金表第 1 表(料金)2 利用料金(1)利用料に係るものに代えて、当社と集合住宅等管理者が規約に定める金額を超えない範囲で合意した額が適用されるものとします。
料金等の支払い義務. 1. 料金等の支払い義務は、第 10 条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
料金等の支払い義務. 会員は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
料金等の支払い義務. 本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービス提供を開始した日から起算して本サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、第25条に規定する利用料金の支払いを要します。
料金等の支払い義務. 加⼊者は、この約款に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日が属する月の翌月(ケーブルモデムの提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加⼊契約の解除があった日が属する月(ケーブルモデムの廃⽌については、その廃⽌があった日が属する月)までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦表に規定する利⽤料等の⽀払いを要します。またその期間が第 6 条(最低利⽤期間)の規定に満たない場合は、最低利⽤期間を満たすまでの利⽤料等の⽀払いを要します。
料金等の支払い義務. 加⼊者は、この約款に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した⽇が属する⽉の翌⽉(D-ONU ⼜はケーブルモデムの提供については、その提供を開始した⽇が属する⽉の翌⽉)から起算して、加⼊契約の解除があった⽇が属する⽉(D-ONU ⼜はケーブルモデムの廃⽌については、その廃⽌があった⽇が属する⽉)までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの料⾦表に規定する利⽤料等の⽀払いを要します。またその期間が第 6 条(最低利⽤期間)の規定に満たない場合は、1 ヶ⽉分利⽤料相当額に消費税相当額を加算した額の⽀払いを要します。