市場単価 のサンプル条項

市場単価. 市場単価は、単位施工当たりに必要となる材料や労務等に係る費用が一括された単価として物価資料に掲載されている。 一括された単価であるため、材料費のみ、抽出することは困難である。 当該材料単価について市場単価方式へ移行する前の歩掛り等を参考に、前述の複合単価と同様の手法により、設計時点における単価として 算出することが考えられる。 なお、市場単価については、四半期毎に発行される物価資料に掲載されるため、調査段階と掲載の時間差が生じることなどに留意する必要がある。 ・労務費 単位施工当たりに必要となる労務費等が主となる単価。 単品スライド条項においては、工事において使用する材料の価格変動がその対象となることから、予定価格内訳書における本単価は対象外。
市場単価. ◆鋼材類に関係する市場単価は、下表のとおりである。 ◆鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。 ・リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、リース料や不足弁償金の上昇があり得ることから、 購入する場合と同様に対象とすることとする。
市場単価. 市場単価を用いて積算した場合で、材料費を含む市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。 市場単価が材料費を分離できない構成となっているものは、材料費のみを別途算 出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。

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  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

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