年次契約 のサンプル条項

年次契約. 1. 年次前払い。契約者には 12 か月分のサブスクリプション料を事前に請求するものとする。別の支払条件をサービス発注書に規定しない限り、ランプ期間を適用するか否かにかかわらず、かかる支払は本契約発効日から 30 日以内になされるものとする。この支払は、ランプ期間の終了日に開始するサブスクリプション期間の最低コミットメントを対象とする。ランプ期間中、実際の使用量に関して、サービス発注書に明記した年次サブスクリプション料に按分比例した額に基づき契約者に代金請求するものとする。ランプ期間終了後、サービス発注書に明記した年次サブスクリプション料(1 か月分に按分)を 1 か月の実際の使用量が上回った場合、サービス発注書に記載したサブスクリプション超過料に基づき、当該超過使用量分を契約者に請求するものとする。サービス発注書に別途定めない限り、すべてのインボイスは当該インボイスの日付から 30 日以内に支払わなければならない。いかなる前払額も返金することはできない。

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  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。