Common use of 年金の一括支払 Clause in Contracts

年金の一括支払. 1. 年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。 (1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額 (2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価 2. 年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。

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Samples: Insurance Contract, ご契約のしおり・約款, Insurance Contract