Common use of 年金の分割支払 Clause in Contracts

年金の分割支払. 1.年金支払開始日前に保険契約者から請求があったときまたは年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、次に定めるところにより1年分の年金額を等分して支払います。ただし、年金額が会社の定める金額に満たない場合には取り扱いません。

Appears in 4 contracts

Samples: 会員保険会社, 会員保険会社, www.msa-life.co.jp