外貨入金特約 のサンプル条項

外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 ※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
外貨入金特約. 〇 この特約は、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。

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  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

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