年金種類 のサンプル条項

年金種類. ■ 年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金 〇 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 〇 年金の受取累計額が総額保証額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、総額保証額に到達するまで年金を年金受取人<*1>に引続きお支払いします。なお、この場合で、年金の受取累計額が総額保証額に到達するときの年金の金額(最後の支払額)は、総額保証額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
年金種類. ■ 年金総額保証100%型終身年金、年金総額保証110%型終身年金、年金総額保証120%型終身年金 〇 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の基本年金を生涯(終身)にわたってお支払いし、参照指数の上昇に応じて計算される指数連動年金がある場合には、基本年金に上乗せしてお支払いします。
年金種類. 解約までの期間(5年以内) 解約までの期間(5年超) 確定年金 20%源泉分離課税(解約差益) 所得税(一時所得)+住民税
年金種類. 確定年金 年金支払開始年齢 21歳~90歳(1歳単位)*5 診査区分 無診査・無告知(告知不要)扱 契約概要 契約概要 *1原則、指定通貨建でのお受取りとなります。なお、「円支払特約」を付加することで、円貨でお受取りいただけます。 参照 「円支払特約」の詳しい内容は、「契約概要 P9.10」をご覧ください。 *2 所定の死亡給付金額は、つぎのとおり計算した金額です。
年金種類. ■ 死亡時保証なし型終身年金 〇 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の基本年金を生涯(終身)にわたってお支払いし、参照指数の上昇に応じて計算される指数連動年金がある場合には、基本年金に上乗せしてお支払いします。 〇 年金支払期間中に被保険者が死亡した場合、以後の年金のお支払いはありません。 〇 年金のお支払いにかえて一括で年金をお支払いする年金の一括支払はありません。 参照指数 ▲ 基準日 指数連動年金 毎年同額の基本年金を一生涯お受取り 年金支払期間(一生涯) 【据置期間ありの場合のイメージ図】 契約初期費用外貨:5% 円:3% 一生 涯 年金支払開始
年金種類. 確定年金 月掛(月払)保険料 3万円 据置期間 年金種類 確定年金 25歳 35歳 45歳 55歳 65歳 Ⅰ 月掛(月払)保険料 保険料払込期間:35年 据置期間:5年 お受取り:10年確定年金 年金原資 払込保険料の合計額 1,260万円 基本年金年額:134.8万円 10年年金受取累計額:1,348万円 受取率:107.0% Ⅰ 3万円 据置期間 年金種類 契約日 保険料払込期間満了日 年金開始日 一括受取額:1,329万円受取率:105.4% 年 確定年金 25歳のときご加入 60歳のときお払込み完了 65歳のときお受取り開始 ※5年確定年金をご選択された場合基本年金年額:266.0万円 年金受取累計額:1,330万円受取率:105.5% 据置期間:5年 お受取り:10年確定年金 年金原資 払込保険料の合計額 900万円 基本年金年額:94.3万円 10年年金受取累計額:943万円 受取率:104.8% 一括受取額:929万円 受取率:103.3%
年金種類. 年金の支払回数をふやした方が、より為替の変動にあわせたお受取ができます。 為替ターゲットレートの見直しはいつでもできます 死亡時保証期間*経過後の年金受取時 フ リ ー - - ダイヤル 0120 81 8107 * 被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から、支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。 ※毎年の年金支払日を迎える前に、三井住友海上プライマリー生命より生存確認に関するご案内を送付いたしますので、お手続きください。

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  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。