Common use of 年金の支給の特例 Clause in Contracts

年金の支給の特例. 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により第17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する。

Appears in 9 contracts

Samples: www.tokorozawa-cci.or.jp, takecci.net, www.mon-cci.or.jp

年金の支給の特例. 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により第17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が 10 年以上であれば、本人の申出により第 17 条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲ により算出される 10 年を支給期間とした年金を支給する

Appears in 1 contract

Samples: www.hondo-cci.or.jp

年金の支給の特例. 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により第17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が 10 年以上であれば、本人の申出により、第 17 条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより 算出される 10 年を支給期間とした年金を支給する

Appears in 1 contract

Samples: www.iwakicci.or.jp

年金の支給の特例. 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により第17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する過去勤務掛金の払込が完了した被共済者については、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間が10年以上であれば、本人の申出により👉17条に定める退職給付金に代え、別表Ⅲにより算出される10年を支給期間とした年金を支給する

Appears in 1 contract

Samples: www.mu-cci.or.jp