退職給付金の支給の特例 のサンプル条項

退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済 者の第 8 条第 2 項に定める額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に対応する別表Ⅰに定める金額に基づき、基本掛金月額に応じて算出される額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第 8 条第 2 項に定める額は、同項に定める額に、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅴ-2に定める金額に基づき過去勤務通算期間を基礎 とした当該過去勤務一括掛金の額に応じて算出される額を加算した額とする。
退職給付金の支給の特例. 過去勤務掛金(過去勤務一括掛金を除く。以下、本条において同じ。)の払込が完了した被共済者の
退職給付金の支給の特例. 第21条 過去勤務掛金の払込が完了した被共済者の過去勤務通算月額に係る退職一時金の額は、基本掛金の払込期間に過去勤務通算期間を加算した期間に応じて別表に定める基本給付額に第 9条第2項に定める加算給付額を加算した額とする。 また、過去勤務一括掛金の引渡を受けた被共済者に係る第9条第2項に定める額は、同項に定める額に、過去勤務一括掛金の 94.4165%を受管時の積立金とし、以降利率は 0.41%として得た額を加算した額とする。

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  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。