Common use of 年金受取人および後継年金受取人の指定 Clause in Contracts

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。) 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。

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Samples: Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)号または前号に該当する者がいない場合年金受取人の法定相続人 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, Insurance Contract, Insurance Contract

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。) 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください

Appears in 3 contracts

Samples: ご契約のしおり・約款, Insurance Contract, Insurance Contract

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 28 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。) 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Contract

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います23 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)号または前号に該当する者がいない場合年金受取人の法定相続人 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください

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Samples: Insurance Contract

年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。 2. 保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。 3. 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務の すべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。) 4. 前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。 (1) 被保険者 (2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者 (3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合 年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。) 5. 本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。 6. 年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。

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Samples: Insurance Contract