Common use of 年金額 Clause in Contracts

年金額. 1. 年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。 2. 年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険