Common use of 年金額 Clause in Contracts

年金額. 年金額は、年金原資に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。

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年金額. 年金額は、年金原資に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います年金額は、年金支払開始日の保障基準価格および年金支払開始日前日の積立金額の合計額(以下「年金原資」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、この保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います

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年金額. 年金額は、年金原資に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います年金額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算した年金支払開始日の積立金額(以下「年金原資」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、この保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います

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