年金の種類および支払年金額 のサンプル条項

年金の種類および支払年金額. 1. 年金の種類は次のとおりとし、この保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。 (1) 確定年金 支払事由 支払額 受取人 年金 被保険者が、年金支払日に生存しているとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 死亡一時金 被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 (2) 年金総額保証付終身年金 支払事由 支払額 受取人 年金 ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額よ り少ないとき 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 年金受取人 2. 前項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。 3. 被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
年金の種類および支払年金額. 年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
年金の種類および支払年金額. 通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款 1. 年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。 (1) 確定年金 支払事由 支払額 受取人 年金 ①被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、年金支払期間中の年金支払 日が到来したとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 (2) 保証期間付終身年金 支払事由 支払額 受取人 年金 ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 (3) 保証期間付終身年金(総額保証額指定型) 支払事由 支払額 受取人 年金 ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡した場合であって、保証期間中の年金支払日が到来 したとき 第7条に規定する年金額 ただし、保証期間中の年金額は、保証期間および総額保証額に基づき会社の定める方法で計算した額 年金受取人 (4) 年金総額保証付終身年金 支払事由 支払額 受取人 年金 ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額 が総額保証額より少ないとき 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、総額保証額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 年金受取人 (5) 死亡時保証金額付終身年金 支払事由 支払額 受取人 年金 被保険者が、年金支払日に生存しているとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 死亡一時金 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 年金受取人 (6) 死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型) 支払事由 支払額 受取人 年金 被保険者が、年金支払日に生存しているとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 死亡一時金 被保険者が、第1回年金支払日以後、死亡時保証期間中に死亡したとき 死亡日における、保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 年金受取人 生存給付金 被保険者が、生存給付金支払日に生存しているとき 保証金額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 年金受取人 (7) 純粋終身年金(死亡時保証なし型) 支払事由 支払額 受取人 年金 被保険者が、年金支払日に生存しているとき 第7条に規定する年金額 年金受取人 2. 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合で、次のいずれかにより死亡時保証期間中に被保険者が死亡したときには、会社は死亡一時金を支払わず、次の額を年金受取人に支払います。 (1) 責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額(ただし、死亡一時金の額を上限とします。) (2) 年金受取人の故意 被保険者の死亡した日に年金の一括支払をした場合の支払額(ただし、その日における第 10 条第1項第4号または第5号に定める支払額の基準となる金額を上限とします。) 3. 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合、年金受取人は、生存給付金の支払いに代えて、死亡時保証期間終了後の年金額の増額を申し出ることができます。この場合、死亡時保証期間終了後の年金額は、第7条に規定する年金額に、生存給付金額および死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日における会社の定める率をもとに計算した額を加算した額とします。
年金の種類および支払年金額. 年金の種類は、主約款の年金の種類の規定にかかわらず次のとおりとし、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。 (1) 確定年金 支払事由 支払額 受取人 年金

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