座席指定 のサンプル条項

座席指定. 旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。ただし、会社は、事前の通告なしに、機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります。
座席指定. 会社は最善を尽くして旅客が指定した座席を提供します。ただし、会社は旅客が指定した座席を提供することを保証しません。事前の通告なしに機材変更その他の理由でこれを変更することがあります。たとえ旅客が搭乗後であっても、会社は飛行の安全又は保安上の 理由から座席を決定又は移動する権限を留保します。
座席指定. 当社は、機内の特定の座席の指定にあたっては、当社規則に定める料金を申し受けます。

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  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。