座席指定 のサンプル条項

座席指定. 旅客は、機内の特定の座席を予め指定できる場合があります。ただし、会社は、事前の通告なしに、機材変更その他の運航上やむを得ない理由でこれを変更することがあります。
座席指定. 会社は最善を尽くして旅客が指定した座席を提供します。ただし、会社は旅客が指定した座席を提供することを保証しません。事前の通告なしに機材変更その他の理由でこれを変更することがあります。たとえ旅客が搭乗後であっても、会社は飛行の安全又は保安上の 理由から座席を決定又は移動する権限を留保します。
座席指定. 当社は、機内の特定の座席の指定にあたっては、当社規則に定める料金を申し受けます。

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  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 秘密の保持 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 旅行代金の額の変更 第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 秘密の保持等 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。