Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第15条 乙は、第13条第1項及び前条第3項の規定により甲に委託金を返還する場合、所定の期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から完済する日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した延滞金を付加して支払わなければならない。

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