強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。 f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 (2) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、JA バンクは本サービスの利用を停止し、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、JA バンクは責任を負いません。また、この解約により JA バンクに損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます。 a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。 (a) 暴力的な要求行為。 (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JA バンクの信用を毀損し、または JA バンクの業務を妨害する行為。 (e) その他(a)から(d)に準ずる行為
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Samples: Ja Bank App Plus Usage Regulations, Jaバンクアプリ プラス利用規定, Ja Bank App Plus Usage Regulations
強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。
b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき(3) 前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら事業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき(4) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
e 相続の開始があったとき(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき(6) 契約者について相続の開始があったとき。
g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき(8) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、JA バンクは本サービスの利用を停止し、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、JA バンクは責任を負いません。また、この解約により JA バンクに損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合(10) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、および、次の各号のいずれにも該当することが判明した場合。
b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
(a) 暴力的な要求行為。
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JA バンクの信用を毀損し、または JA バンクの業務を妨害する行為。
(e) その他(a)から(d)に準ずる行為(11) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
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Samples: ごうぎん外為 Web 規定