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Common use of 強制解約 Clause in Contracts

強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。

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Samples: Ja Bank App Plus Terms and Conditions, Ja Bank App Plus Usage Regulations, Ja Bank App Plus Terms and Conditions

強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったときバンクにおいて契約者の 所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。

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Samples: Ja Bank App Plus Terms and Conditions