サービスの解約等 のサンプル条項

サービスの解約等. 1. 当事者の都合による解約 本サービスは当事者の一方の都合により相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は当行所定の方法により届け出るものとします。
サービスの解約等. 1. 本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、解約時点で完了していない取引の依頼は取り消されたものとします。 2. サービス契約口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関する本契約は解除されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。 3. 契約者について次の各号の事由が契約者に一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。 (1) 相続の開始があったとき。 (2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。 (3) 支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき。 (4) 当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき。 (5) 法令で定める本人確認等における確認事項、および第8条1項で定める当行の求めに対する契約申込人および契約者からの各種回答や提出された資料が偽りであるとき。 (6) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用さ れ、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。 (7) 第8条1項から3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されないとき。 (8) 前記1から6の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく当行からの確認に応じないとき。 4.1年以上にわたりご利用がない場合は、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
サービスの解約等. 1. 契約者は、定期購入契約成立から2ヵ月分の商品受け取り後は、当社所定の方法にて解約を申し込むことにより本サービスの定期購入契約を解約できるものとします。 2. 解約受付が毎月の月初日から20日までの期間に行われた場合、解約受付日の属する月の末日付で解約成立となります。解約受付が毎月21日から末日までの期間に行われた場合、解約受付日の属する月の翌月末日付で解約成立となります。 3. 解約成立日の属する月まで、本サービス料金は発生いたします。
サービスの解約等 

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  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。