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Common use of 強制解約 Clause in Contracts

強制解約. (1) 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。 a 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 c 住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、JA バンクにおいて契約者の所在が不明となったとき。 d 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき。 e 相続の開始があったとき。 f 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 g 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 h その他解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 (2) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、JA バンクは本サービスの利用を停止し、JA バンクは契約者に事前に通知することなく、本サービスを直ちに解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、JA バンクは責任を負いません。また、この解約により JA バンクに損害が生じたときは、その損害額を支払っていただきます。 a 契約者が代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。 (a) 暴力的な要求行為。 (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JA バンクの信用を毀損し、または JA バンクの業務を妨害する行為。 (e) その他(a)から(d)に準ずる行為

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