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当ホテルの契約 のサンプル条項

当ホテルの契約. 解除権)第 7 条
当ホテルの契約. 解除権] 1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約を解除し、施設利用を拒むことがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客又は施設利用客が次のイからハに該当すると認められたとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他 の反社会的勢力。
当ホテルの契約. 解除権] 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
当ホテルの契約. 解除権] 1 . 当ホテルは、次に掲げる場合は、宿泊客がすでに当ホテルの利用を開始した後であっても、当ホテルに何ら賠償責任を生じることなしに、無条件で直ちに宿泊契約を解除いたします。 (1) 宿泊しようとする者または宿泊客(以下併せて「宿泊客等」といいます。)が、第5条各号に掲げる事由に該当していたことが判明した場合、または該当することとなった場合。 (2) 当ホテルが指定した場所以外での喫煙、発火性、引火性物品の持ち込み、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則のうち、火災予防に関する規定に違反したとき。 (3) 宿泊客等が宿泊料金等その他当ホテルの請求について期日までに支払わないとき。 (4) 前各号に掲げるほか、宿泊客等が本約款および利用規約に違反したとき。 2 . 宿泊客等がその責めに帰すべき事由により前項に該当し当ホテルが宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、当該違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客等に告知したときに限ります。 7
当ホテルの契約. 解除権] 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (岩手県旅館業法施行条例第 12 条の規定に基づく) (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 2. 当ホテルが前項規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 3. 当ホテルは、次に掲げる場合、または該当すると当ホテルが判断した場合においては、宿泊契約を解除いたします。 (1) 宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。 (2) 宿泊客が、暴力団または暴力団員が活動する法人その他の団体の関係者であるとき。 (3) 反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められるとホテルが判断した場合。 (4) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
当ホテルの契約. 解除権 自然災害、等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 自然災害、大規模障害、感染症のまん延等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 喫煙が可能であることが明示された客室又は所定の喫煙スペース以外の場所での喫煙、寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 宿泊しようとされる方が、宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。 宿泊しようとされる方が、宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴行、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求、著しく粗野又は乱暴な言動を行ったとき。 ー 前項による解除が宿泊客の責めに帰すべき事由による場合、当ホテルに生じた損害の賠償を請求させていただきます。

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