当事者の義務. 市及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする市及び優先交渉権者は、各種契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
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当事者の義務. 市及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする市及び優先交渉権者は,特定事業契約の締結に向けて,それぞれ誠実に対応するものとする。
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Samples: 基本協定書
当事者の義務. 市及び優先交渉権者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする本市及び事業予定者は、実施契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
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Samples: 基本協定書