当会社の責任限度額. 1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。
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当会社の責任限度額. 1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第 6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。
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Samples: Insurance Agreement, 総合生活保険契約