当会社の責任限度額. 身体傷補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)が適用される保険契約においては、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第3条(死亡保険金の支払)および同特約第4条(後遺障保険金の支払)ならびにゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
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当会社の責任限度額. 身体傷補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)が適用される保険契約においては、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第3条(死亡保険金の支払)および同特約第4条(後遺障保険金の支払)ならびにゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします身体傷 補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)が適用される保険契約においては、身体傷 補償特約(ゴルフ特約用)第3条(死亡保険金の支払)および同特約第4条(後遺障 保険金の支払)ならびにゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
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