Common use of 当会社の責任限度額 Clause in Contracts

当会社の責任限度額. 1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします。

Appears in 3 contracts

Samples: 団体総合生活保険, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険

当会社の責任限度額. 1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします1回の事故について、当会社が傷害補償基本特約第 6条(お支払いする保険金)(1)に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、下表に掲げる額をもって限度とします

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, 総合生活保険契約