当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
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当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
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当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関としますこの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
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Samples: Trust Agreement
当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関としますこの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第 29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところより、第13条に定める取得申込みを受付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込みによって生じる信託適格有価証券(第13条第1項から第 3項に規定する金銭を含みます。以下第12条第2項および第13条において同じ。)の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合の当初の受益者は清算機関とします。
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Samples: Investment Trust Agreement
当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
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Samples: 運用の基本方針
当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関としますこの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第13条に定める取得申込を受付けた指定販売会社が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
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Samples: Investment Trust Agreement