当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について のサンプル条項

当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 名称 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、甲がJDM センターに登録することおよびJDM 会員に提供され共同利用されることにより、 JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費 者保護に資すること。 共同利用される情報の範囲 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反、又は違反するおそれがあるとして公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、 氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 共同利用の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する)ホームページ http://www.j-credit.or.jp/ 登録される期 間 登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措 置が完了した日)、本規約の解除日から 5 年を超えない期間 共同利用責任者 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター 代表理事 松井 哲夫
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒000-0000 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の 健全な発展と消費者保護に資すること。 共同利用する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としてい ます。 共同利用される情報の範囲(内容) ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由。 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由。 ③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、または該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から当社および JDM 会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報。
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制 度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および 当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報、および利用 者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の 共同利用の目的 適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報お よびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、 JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をす るとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全 な発展と消費者保護に資すること。
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 共同利用 する情報の内容 ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について. 名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 電話 03-5643-0011 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換 制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為お よび当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報、およ び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード

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  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 事業内容の概要 クレディ・アグリコル・CIB(以下「当社」という。)は、ファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにウェルス・マネジメント事業の3つの事業部門を中心に組織されている。 ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。 ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標に基づき、各々の希望に最も沿う方法で各個人顧客が資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプローチを提供している。